2010.05.31
5月27日(木)、当会会議室にて約100名の参加を得て開催した。
当日は、改正育児・介護休業法について大阪労働局雇用均等室 室長補佐 重河氏より説明いただいた。改正育児・介護休業法は2009年7月1日に公布され、2009年9月30日から2010年6月30日まで段階的に施行される(従業員数100人以下の企業においては、一部の施行時期は2012年7月1日)。改正のポイントは、①3歳未満の子を持つ労働者への短時間勤務制度の導入・所定外労働の免除の制度化、②子の看護休暇の拡充、③男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)、④介護休暇の創設などであり、これらは2010年6月30日から施行される。